守らないと罰則も!有給休暇取得のルール
皆さんこんばんは!
金曜の深夜の時間は、どの電車も酔っ払いが多いですね(笑)
そんなサラリーマンの皆さん。というより企業勤めの皆さんですかね。
4月から年次有給休暇(有給)のルールが変わったのはご存知でしょうか?
4月1日に施行された改正労働基準法により、年10日以上の有給が付与される労働者に
対して、そのうち5日を1年以内に取得させることが新たな会社の義務となりました。
これに伴い会社がこの義務に違反すると、有給5日を取得していない労働者1人当たり
最大30万円の罰金が会社に科せられる可能性があるのです。
有休って自分の取りたいタイミングで取得したいものですね。
これまで有給休暇は労働者側が申請して取得するものであり、会社側が時季を
指定することはできませんでした。
これが今回の改正との関係で、有給5日を確実に取得させる必要があるため、
会社は本人の希望を聴取したうえで、有給取得する時季を「指定」することができる
ようになったのです。
改めて、有給休暇の取得は計画的に行きたいですね☆(*^▽^*)
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